2017-04-28 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
これは、これまで、銀行の営業所につきましては、増改築その他のやむを得ない理由により一時的な位置変更を行う際には届け出は不要としてまいりましたが、銀行代理業者については、同様の規定が存在しない結果、一時的に位置を変更した場合、変更する際とまたもとに戻る際と、両方で届け出が求められるという結果になっております。
これは、これまで、銀行の営業所につきましては、増改築その他のやむを得ない理由により一時的な位置変更を行う際には届け出は不要としてまいりましたが、銀行代理業者については、同様の規定が存在しない結果、一時的に位置を変更した場合、変更する際とまたもとに戻る際と、両方で届け出が求められるという結果になっております。
これまで、農業用ため池の放射性物質対策は実証実験も行われてきたわけですけれども、効果が認められた底質の除去、底質の固定、取水工の位置変更、汚濁防止フェンス設置の四工法が柱で、汚染状況に応じて採用する工法を決めるということであります。 そこで、この放射性物質対策をどのように今後行っていくのか、特に技術指導などをどのように進めていくのか、お伺いしたいと思います。
この際、事務方の着席位置変更等がありますので、五分後直ちに委員会を再開することとし、五分間休憩いたします。 午後二時六分休憩 ————◇————— 午後二時十一分開議
しかし、これまで千葉県議会で、岩崎管制保安部長や大久保管理課長が、県議会での質疑に対し回答した中では、D滑走路の位置変更に当たっては、航空機の離着陸の安全の確保、それから港湾機能、海上の安全、洪水に際しての多摩川をふさぐことになる問題などを含めて総合的に検討した結果決めたものであり、位置変更は非常に難しいと、千葉県の県議会議員の河野さんや塚定さんなどの前で、今まであるものをすべて総合的に判断した結果
国土交通省の方では、千葉県や関係市との協議の中で、なかなかそれは難しいですよということで御答弁はいただいているんですが、先ほど櫻田委員の方からも国土交通省の挙げる理由というのを一つ言っていましたけれども、D滑走路を位置変更することが困難だという理由として、航空機の安全運航の確保ということを大分言われます。
局長が慎重に検討しているということを私たちは前向きに受けとめたいと思うんですが、D滑走路の位置変更は行わないと決めたわけではないですね、これだけちょっと。
なかなか困難だの一言で片づけるんじゃなくて、そういう意見があるということを考えて、D滑走路の位置変更が可能なのかどうか、再度検討してもらいたいと思うんですね。 そうじゃないと、千葉県は成田空港を抱えているわけですよ。ことしの五月二十日に、開港二十六年になります。まだ完全空港化していない。
やはりD滑走路の位置変更が必要なんじゃないかというのが千葉県や関係の十四市の意見。 大臣言われたように、十度ずらしたらどこかでぶつかる。ただ、これは、十度ずらしてぶつかるのはどこかというと、鎌倉上空だ。では、そこまで平行で入ってきた飛行機が、うまく着陸できなくて、鎌倉の方まで行ってぐるっと旋回してくるのかといったら、そんなことは考えられないんじゃないかと思うんですよ。
例えば、阪急伊丹駅に関する阪急伊丹駅アメニティーターミナル整備検討委員会には事業者も障害者も入った形で検討が行われ、エレベーターの位置変更や動線を大きく変更して完成しました。ここで事業者の大英断のみならず、当事者参画が大きく寄与した成功例です。
当初は、もう一回アセスをやり直せとか、高速道路の位置変更ができないのかとか、大変厳しい要求でございました。
今度の位置変更について、新たに地元となる大里とか星野などの住民に事前に何の相談もなかった。突然発表した。市は謝ったとか言っておられますけれども、地元の住民は、この問題一つとってみても民主主義の問題だということで、一方的押しつけの繰り返しに非常に怒っているわけです。 住民の意思を尊重して空港建設は進められるべきであります。
配管や配線というのは自由に変更できるわけですから、したがってトイレや台所を自由に位置変更ができるようになっている。しかも、新婚でお金のないときは玄関と水回り、流しだけを取りつけて、子供が大きくなれば子供部屋をつくり、将来は二夫婦が住めるようにもすることができる。高層の代用土地は百年ぐらいでもびくともしない。間取り変更ぐらいは日曜大工でもできます、こういうことでございます。
営業所の名称、位置変更については実態を把握しておればよろしいのではないかというような観点から、許可制を届け出制に改めまして行政の簡素化を図ることとした次第でございます。 なお、両替商においても同じような考え方をとっております。
質疑の主要な点を申し上げますと、一、これまで種々の答申が地方への権限移譲を述べているのに、なぜ権限の移譲をしなかったのか、一、バスの停留所の位置変更等は地方公共団体に任すべきではないのか、一、地方事務官を地方公務員とせず運輸事務官とした理由は何か、一、今後の地方公共団体との密接な連携の方策はどうか等について熱心な質疑が行われたのでありますが、その詳細につきましては委員会議録によって御承知願いたいと存
○左近委員 このバスの停留所の位置変更ぐらいは、やはり地域の市町村長なりあるいは知事なりが一番よくその地域事情を知っておるわけですから、こういうものについてはすべてこれは届け出でいいんじゃないか、これについて認可権を行使することについて私は行き過ぎだと思うのですが、この点どうですか。
○村山(喜)委員 解除につながるような開発はなすべきでないということで、位置変更をさして少しかかるようにして第二次案を出してきた、これなら検討に値するということで始まったわけです。
○柄谷道一君 次に、運輸省にお伺いいたしますが、バス停留所の位置変更の許認可等についてお伺いいたします。 臨調の答申では、バス停留所の位置の変更の許可については、「競合路線、運賃区界に係るもの等特定のものを除き許可制を届出制に改める。」と、こうなっておりまして、本法案はそれを受けております。
建設省でございますが、先生御指摘の沖繩の南インターチェンジにつきまして、位置変更のそういった要望があることは、日本道路公団よりわれわれも聞いております。
○村山(喜)委員 うわさがあったという事実はお認めになりましたので、それらは東京電力が現在位置に決めるまでの間に、非常に軟弱な地盤であるということから転々として位置変更をしたということの中から、住民がおかしいぞということに気がついて一つの運動が始まったのだという歴史的な過程を認識しておいていただきたいと思うのです。 そこで、科学技術庁は活断層の定義をどういうふうにしていらっしゃるのですか。
○村山(喜)委員 その問題に関連をして安全局長にお尋ねをしてまいりますが、炉心が現在の位置に決定をされるまでの間に、五回位置変更がなされたということについての事実関係はどうですか。
学校の位置変更だけですと、これは届け出でできる、学校の意思だけでできる。ただし法人事務所の位置変更ですから、主たる事務所はこちらに来てしまって、船橋の方が本校になってしまう、法人の根拠地になるということになりますとこれは認可を必要とする、こういうことでございます。
○政府委員(犬丸直君) 学校の移転は、これは学校教育法の施行規則によりまして、位置変更の届け出ということ、だけになっております。それから法人の事務所の位置変更ということになりますと、私立学校法によって認可を要します。したがいまして学校限りではできません。いま先生のお話は、また学校の内部で意思を決定する場合にということでございますか。
」問題とは離れておりまするけれども、すでに御承知のように、これは昨年の七月の四日だと思いまするけれども、九州電力の大分県における玄海の一号炉と同じ時期に電調審で許認可を与えられておるものだと思いますが、向こうでは御承知のように行政訴訟が起きて、反対住民が原告として、国が応訴しておると、告訴になっておりますけれども、柏崎の問題につきましてはこれはいまの問題は一号炉でありまするけれども、これがやはり位置変更
実は大臣がお見えになっておりませんので、まず政務次官にお聞きをいたしますが、去る三月二十三日付の陳情の中に「遠賀バイパス路線の位置変更についての陳情」というのが出ております。紹介議員は、わが党の伊藤卯四郎代議士であります。陳情者は、遠賀郡の遠賀町バイパス路線変更期成同盟会長小田友亀という人の名前で建設大臣あてに書かれております。これはすでに大臣も御承知のはずであります。